柔軟な働き方を実現するための措置(2025年10月1日新設)

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は柔軟な働き方を実現するための措置についてお話します。

3歳から小学校入学前の子どもを養育する従業員が希望したときは5つの制度の中から1つを選択し使用できます。

ただし会社が5つの中から2つ以上の制度を選択しその中から従業員が1つ選択することになるため、自由に選択できるわけではありません。

また、会社が5つの中から制度を選択する際は、過半数老翁組合や従業員の過半数代表等から意見を聴取する機会を設ける必要があります。

①始業時刻等の変更

1日の所定時間を変更することなく対象者にフレックスタイム制度を導入することも考えられます。

②テレワークの措置

1日の所定時間を変更することなく会社の認めた場所でテレワークができる制度です。

1か月に10日以上利用でき、1日単位・時間単位でも利用できるようにする必要があります。

③養育両立支援休暇の付与

働きながら子どもを養育することが容易になるようにするため休暇を付与する制度です。

1年につき10日以上利用できるものであり、1日単位・時間単位でも取得できるようにする必要があります。

休暇を取得した分を超えて給与や賞与を減給したり、不利益な扱いをすることは禁止されています。

④保育施設の設置運営これに準ずる便宜の供与

会社が保育施設を設置し運営するほか、保育施設を利用する費用を会社負担したり、依頼されたベビーシッターを手配したり、その費用を補助したりすることなど制度として含まれます。

⑤短時間勤務

3歳未満の子どもを養育する従業員に対する育児短時間勤務制度と同様に1日の所定労働時間を原則6時間とすることができる制度です。

 

 

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