1週間単位の非定型的変形労働時間制とは

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)を営んでおります。

本日は【1週間単位の非定型的変形労働時間制】についてお話していきます。

この制度は、従業員数が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業所で利用できるものです。通常は法律で1日8時間、1週40時間と上限が決まっていますが、この制度では1週40時間の枠はそのままで、1日8時間の上限を10時間まで延長できるようになります。ただし、他の曜日の労働時間を短縮する必要があります。

例えば、1日の所定労働時間が8時間の会社で、金曜日が忙しい場合、1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入することで金曜日の労働時間を10時間まで延長できます。ただし、他の日の労働時間を調整して、1週間の所定労働時間が40時間以内に収まるようにする必要があります。

この制度は、繁閑の差が予測しにくい業種に適しており、労使協定を結ぶことで導入できます。規模が30人未満の事業所で利用できるため、特定の業種で柔軟な労働時間を実現したい場合に活用されています。

1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入したい、または導入しているが適切な運用になっているかといった不安な点があれば、当事務所にご相談ください。